国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は3日、鳩山由紀夫首相と民主党の小沢一郎幹事長が打ち出している企業・団体献金の禁止について「そんなことをやったら鳩山みたいに豊かな家庭に生まれないと(政治家を)やれなくなる」と述べ、首相を呼び捨てにしながら、反対する考えを強調した。同党本部で記者団に語った。
小沢氏は4日の社民、国民新両党との幹事長会談で、企業・団体献金禁止を呼びかける見通しだが、与党内の調整は難航する見通し。民主党は企業・団体献金に代わる政治資金確保策として、税金で賄われる政党交付金の増額も検討している。
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文部科学省は4日、小学6年、中学3年を対象に行う2010年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)を73.2%の小中学校が実施すると発表した。今回から約3割の学校を選んで結果を集計する抽出方式となるが、抽出から外れた学校でもテストの利用を希望した市町村が多かった。秋田、高知など11県ではすべての公立校が参加する。
鈴木寛副大臣は「当初想定した通りのニーズがあった。希望すればテストを利用できる仕組みを導入してよかった」と話した。
文科省によると、対象学年がいる全国の公立校3万1580校のうち、同省が集計するのは30.9%に当たる9751校分。残った公立校でも6割強の1万3794校がテスト利用を希望し、抽出校を合わせた公立の実施率は74.6%となった。
都道府県別の実施率はばらつきが大きく、県レベルでの採点・集計を予定している高知などが100%だったが、最も低い愛知は25.4%となった。
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■昭和58年 青森、秋田
■平成5年 奥尻島
気象庁によると、大津波警報はこれまで3回発令されている。初の発令は昭和28年に発生したマグニチュード(M)7・4の「房総沖地震」。この地震で人的被害はなかったが、ほか2回の「日本海中部地震」(58年、M7・7)と「北海道南西沖地震」(平成5年、M7・8)は今回と異なり震源が近かったため、地震発生後すぐに津波が到来。多くの犠牲者が出た。
日本海中部地震は昭和58年5月26日正午、秋田県の男鹿半島沖で発生。14分後に大津波警報が発令された。その7分前に青森県深浦に津波の第1波が到達。第2、第3波が能代港などを襲った。死者104人のうち、遠足中の児童13人ら100人が津波の犠牲になった。
この教訓から気象庁は平成3年、札幌管区気象台に観測データの自動処理技術を取り入れた地震津波監視システムを導入。北海道南西沖地震では5分後に警報を発令した。
しかし、地震発生からわずか2、3分後に最大高さ30・6メートルに達する第1波が北海道・奥尻島に押し寄せ、警報発令時には多くの島民と家屋が流されていた。当時人口約4700人の奥尻島で、死者・行方不明者は計198人。うち196人が津波にのまれた。
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大阪府松原市が市内で回収した家庭ごみのうち不燃物などを、隣接する堺市に無断で運び、家庭ごみの処理許可を受けていない産業廃棄物処理業者の施設で処理していることが3日、分かった。家庭ごみは許可施設での処分が義務付けられており、松原市の行為は廃棄物処理法に抵触する可能性が高い。こうした“ヤミ処分”は少なくとも平成20年度から行われ、これまでに1万トン以上が不正に処理されたとみられる。
松原市では1月、市内のごみを無許可で収集していた清掃業者に、市側が長年にわたって便宜を図っていたことが発覚。澤井宏文市長はこの問題を受け、法令順守の徹底を表明していたが、ヤミ処分は今月まで続けられていた。市は「市内に処理施設がないので、苦肉の策としてやっていた」と釈明している。
関係者によると、松原市は家庭ごみのうち、年間約5千トンの不燃物・粗大ごみの処理を、20年度から堺市内の産廃業者に委託。リサイクルに回せるものを取り除いたうえで現地で破砕・焼却させているが、この業者の施設は家庭ごみを処分できる堺市の許可を取得していない。
廃棄物処理法によると、家庭から出た不燃物・粗大ごみは市町村に処理責任がある一般廃棄物に含まれ、原則として公営の焼却場のほか、都道府県と政令市の許可施設でしか処分できない。市外で家庭ごみを処理する場合は、搬出先の自治体への事前通知が必要だが、松原市は堺市に一切、知らせていなかった。
松原市環境業務課によると、市内にはもともと、不燃物・粗大ごみの処理設備がなく、過去にも別の無許可業者に委託していた時期があったという。同課は「望ましいことではない」としながら、市の処理施設が完成するまでの「暫定措置だった」と説明した。しかし、施設建設の計画はほとんど進んでおらず、ヤミ処分解消のめどは立っていない。一方、委託先の堺市の産廃業者は「産廃として処理している。松原市のごみが一般廃棄物とは聞いていないし、もしそうなら契約しない」と話した。
無断でごみを持ち込まれた堺市の担当者は「非常に迷惑なこと。産廃業者には早急に処理を停止するよう指導した」としている。
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横浜地裁の裁判員裁判で昨年10月に建造物等以外放火罪で懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決(確定)を受けた後に姿をくらまし、川崎市川崎区の社員寮2か所で現金を盗んだとして窃盗罪に問われた住所不定、無職大場達也被告(21)の判決が2日、横浜地裁川崎支部であった。
阿部浩巳裁判官は「社会での更生の機会を与えられながら、短期間で再犯に及んでおり、規範意識の欠如は著しい」として、懲役1年2月(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。
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