群馬県高崎市で2009年7月、就寝中の妻(当時60歳)を暴行して死なせたとして、傷害致死罪に問われた同市柴崎町、無職斉藤高業(たかなり)被告(62)の裁判員裁判の判決が12日、前橋地裁であった。
倉沢千巌裁判長は「飲酒して帰宅した際、妻が起きなかったことに腹を立てた動機は、自己中心的」として、法定刑の下限に当たる懲役3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
量刑が争点となり、弁護側は、斉藤被告が末期がんを患い、余命は長くて2年と宣告されていることを明らかにし、「社会の中で命を終わらせてほしい」と、執行猶予付き判決を求めた。判決は「余命で刑の重さを変えることは公平でない」とした。
判決後の記者会見で裁判員を務めた男性は、斉藤被告の余命をめぐり、「考慮すべきかどうか議論があったが、罪を犯したことに関係ない。皆で話し合った結果で、(判決に)納得している」と述べた。別の裁判員経験者の男性は「(検察、弁護側)両方の主張を平等に扱おうと意識した」と話した。
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